回答終了
使えばいいけどそんなにいっぺんにだとごそっと減るから4日目からは無給で傷病手当金申請したら。それならいいよってなったりして。勿論6日とも有給でもいいです。だめと言われたら労基署に確認すると言ってみてください。
5日というのは最低限度の会社の義務であり、労働者の権利を制限するものではありません 6日以上でも保有する有給を使えます
>有給5日は最低取るものですよね? 厳密にいうと、取るものではなく、取らせるものです。 従業員に年間で最低5日取らせていないと、会社に罰則があります。 それ以上使うかどうかは、労働者の意思次第です。
社風とか関係ないです。 あれば使える なければ使えない それだけですよ
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