解決済み
特定受給資格者以外の者であり、期間の定めのある労働契約が更新されなかったなどの要因で離職した人が該当します。 病気やケガなどの正当な理由のあり自己都合で離職した方の場合も、特定理由離職者の対象となります。 就職が出来る状態の方且つ就活出来る方が対象ですよ。 介護する→就労出来ない→対象外です。
なるほど:2
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