解決済み
育児休業給付金(雇用保険)と就業規則のルールで分けて考える必要があります。 【育児休業給付金(雇用保険)】 就業している日が10日を超えて、かつ就業している時間が80時間を超えるときは、育児休業給付金は支給されません。 また、もらった賃金により、給付金が減額する仕組みとなっています。 (厚労省ホームページ) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html →こちらのQ17,18をご確認ください。 【就業規則や育児休業に関する規則(会社のルール)】 副業に関する規定がある可能性があり、その場合は、そのルールに基づく必要があります。 また、育児休業中に就業する場合の手続き等が、会社のルールとして記載されている可能性があります。 仮にそのルールを守っていない場合、就業規則違反として、何らかの懲戒処分があり得ますので、会社に確認してバイトを行うことをおすすめします。
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