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障害者雇用について これを見ると、短時間のパート雇用で最低賃金で雇い、4期で満期でその人との契約を打ち切ったら、事…

障害者雇用について これを見ると、短時間のパート雇用で最低賃金で雇い、4期で満期でその人との契約を打ち切ったら、事業主は賃金負担がないという解釈でいいのですか?https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/771/

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回答(1件)

  • 特定求職者雇用開発助成金のことでしょうか。 この助成金は最大「3年間で240万円」の助成(週所定労働時間が30時間以上の場合)です。 なので、240万円÷36月=66,667円(ひと月あたりの助成額)です。 なので、最低賃金分を払っていたとしても、会社の賃金の負担は発生します。 また、一度雇い止めをしたら、しばらくこの助成金を使えなくする要件もあるようです。 (特定求職者雇用開発助成金のパンフレットより抜粋) 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇・雇止め等をしていないこと https://www.mhlw.go.jp/content/000553237.pdf

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