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雇用保険の手当について詳しい方、教えてください。 2/10に自己都合で退職しました。

雇用保険の手当について詳しい方、教えてください。 2/10に自己都合で退職しました。例えば次の新しい職場に4/1から入社するような、1~2ヶ月程度の空白で比較的すぐ転職が決まるケースですと雇用保険の失業手当や再就職手当は申請しても受給できませんか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    期間が短いからどうとかよりも、 4月1日からの転職が決まっていると「失業状態」ではないから失業給付が受けられないです。 失業給付受けられる「失業」とは、すぐにでも働けて仕事を探しているのに仕事が見つからない決まらない状態のことなので、4月1日から新しい職場が決まっているなら、給付は受けられないです。 単に4月1日までには再就職をしたい!という心意気なだけで、全く見通しもないしどこからもうちに来ないかとか言われている訳でもない、これから就活しないといけない、当てもない、って話なら「失業」なので、離職票持参で失業給付の手続きして7日間の待機期間の後から再就職の前日までは、失業給付受けられます。

    2人が参考になると回答しました

  • まずは失業給付の手続きからです。 2/10退職だと離職票は2月末くらい。 失業給付の手続き前に内定が出た会社に入社なら何もないです。

    1人が参考になると回答しました

  • まず、受給資格の有無を確認する必要があります。 自己都合の場合は、被保険者期間が2年間の間に12ヶ月以上あることが必要になります。 次に、失業(内定などが決まっていない)状態にあり、いつでも働ける(療養などが必要では無い)ということが必要になります。 1~2ヶ月程度の空白期間と言うのが、既に内定済みなのであれば、失業状態にないため受給対象にはなりません 1~2ヶ月の空白期間程度で就職するつもりということなら、受給対象にはなりますが、失業保険は申請後7日間の待期期間があり、自己都合の場合は、2ヶ月の給付制限期間があるので、確実に2ヶ月以内で就職するということであれば、失業手当の方は受給開始の前に就職してしまうかと思います。 再就職手当の方は、申請手続きの後、1ヶ月はハローワークを通したものしか対象になりませんが、1ヶ月後なら他の方法で就職しても対象になります。 過去3年以内に再就職手当を受給しておらず、失業保険の受給対象なのであれば、再就職手当は受給できる可能性があります。

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