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8時5時定時で毎日2〜3時間残業、基本週一休み(土曜、祝日基本出勤)残業30時間分しかもらえないのってブラック企業ですか…

8時5時定時で毎日2〜3時間残業、基本週一休み(土曜、祝日基本出勤)残業30時間分しかもらえないのってブラック企業ですか?休日出勤も残業時間扱いになるのですか?新卒で会社のことがまだよくわからないので質問させていただきました。ご回答よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    残業代を満額払わないと労働基準法違反です。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

  • 8時ー17時休憩1時間なら1日8時間 法律は週40時間までで、それ以降は時間外。 月〜金まで週40時間に到達する。これだと土曜日は出勤時点時間外労働。 毎日2時間残業なら週12時間残業。 これに土曜日分8時間が乗るから週20時間残業。 単純に4週で80時間残業。 細かく計算したら残業100時間いってるかもね。 月の総支給20万円台ならバイトしたほうが金銭面だけならマシ。 法律調べて時間単価出してみ。

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  • 普通に考えたら、労働基準法違反です。 労働基準法上、 ・1日8時間を超える場合、その超えた時間 ・週40時間を超える場合、その超えた時間 は、時間外労働の手当(基礎賃金の25%増し)が必要です。 このため、 ・毎日2時間~3時間 ・毎週の土曜日分の勤務 は時間外労働の手当がつくものと考えられます。 (固定残業代の場合も同様です) なお、休日労働に対する手当(基礎賃金の35増し)は、法定休日(週1日)に労働させた場合です。 今回のケース、週1日は休ませているので、その点は問題ありません。 あと、「裁量労働制」と呼ばれる専門職などに適用される残業代の例外規定がありますが、新入社員の場合は、通常は想定されません。 監督署に相談しましょう。 (監督署所在地) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html 参考まで、厚生労働省が労働法の基本的な知識について周知しています。 今後、必要になってくるので、一度ご覧になるといいと思います。 (労働基準法の基礎知識) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/150312-1.pdf (これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mangaroudouhou.html

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  • ブラックですね。 法定休日以外の休日出勤は、残業扱いです。

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