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夜勤専従(常勤)で、有給使って夜勤の回数を減らした場合、夜勤手当は実際に勤務したのが支払われますか?それとも、有給分も夜勤をしたとみなして手当が支払われますか?
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有給休暇の分は、普通は 夜勤てはしはらわれないかと
以前やってた時は夜勤手当は1日当たりでしたよ。 なので休めばその分下がる。 深夜割増手当を聞いている訳じゃないのでしょ?
最新の判決(下級審)では、深夜割増は支払う必要はないとされています。 最高裁判例ではないので、変わる可能性はあります。 今回の場合、あなたの賃金が、平日の時給を持って割増を加算して決められているのか、夜勤として時給が定められているのかによると思います。 つまり、例えばあなたの労働契約が、夜勤の賃金のみ提示されて手当が分離していなければその賃金が、平日の月給に深夜手当加算とされていたなら、平日の賃金が払われることになります。
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