解決済み
10日あるというだけだと、昨年からの繰り越し含めて10日になったみたいなことまで含まれてしまいます。 勤続年数が長いと有給休暇が一度に10日付与されます。 この一度の10日付与されたのであれば1年以内に5日取らないと罰則に該当します。
1回の付与日数が10日以上ならその年は5日取得義務の対象です。
5年半以上勤めていて、1回で10日付与されるなら、対象となります。 昨年度分と合わせて10日なら、該当しません。
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