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正社員の有給休暇について 私のいる会社では、新入社員には有給が2.5日しか与えられないのですが、これは法律的にセーフな…

正社員の有給休暇について 私のいる会社では、新入社員には有給が2.5日しか与えられないのですが、これは法律的にセーフなのでしょうか? また、アウトの場合、どこにどのように相談したら良いでしょうか?

補足

2年目からは5日間使う事ができます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では半年で10日取得でき更に一年経過したら11日取れます。よって二年経ったら21日取れます。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

    1人が参考になると回答しました

  • 年次有給休暇は、入社後半年で10日付与する必要があります これは最低基準ですから付与する必要があります 例外となるのは 半年になる前に一斉付与で10日の年休が付与された場合で 有給が2.5日しか与えられていなくても 入社後半年で10日を別に付与されるのなら違法になりません 先渡し(例えば2.5日が付与され後に7.5日が付与される様な形) も禁止されているので 入社半年前に有給が2.5日与えられている形なら それは年休ではなく有給の特別休暇です これ以外はアウトです >2年目からは5日間使う事ができます。 5日しか付与されないのであればアウトです ただし5日しか使えない形であれば、 計画付与で強制付与される場合もあるので (年5日を除く部分は労使間で協定を結ぶ事により強制的に付与出来る) 合法なのか違法なのか判断出来ません アウトの場合は違法ですから、労基署で相談してください

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  • 法律で働き始めて6ヶ月後には10日付与されます。 付与されないのも使えないのも違法ですので、労働基準監督署に申告してください。

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