解決済み
① 単に退職すれば「正当な理由のない自己都合退職」 「基本手当(失業給付金)」受給申請後 ・「7日間の待期期間」 ・「2か月間の給付制限期間」 が有ります。 ② 「傷病事由で就業不能な状況」で「自己都合退職」すれば、 「特定理由離職者」として認定される可能性がある 退職後30日経過してから、 「傷病事由」による「受給期間延長手続き」をする。 →提出書類(証明書類)は、確認する必要があるでしょう。 主治医から「求職活動(就業可能)」と診断されれば、 証明書類を含めて「受給期間延長の解除手続き」をする。 「求職活動」を始める。 なお、 ・「7日間の待期期間」 が有ります。
ないです。
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