解決済み
裁量労働制とは業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を 大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務として 労働者を実際の業務に就かせた場合、 労使であらかじめ定めた時 間働いたものとみなす制度です。 「みなす」とは、(みなし労働時間が8時間の場合)9時間働いても、7時間働いても 「1日8時間」働いたことになります。 極端な話、業務が遂行できれば1日5分の就業でも8時間働いたとみなされます。 ただしこのみなし労働には深夜労働および休日労働は含まれませんので、 深夜労働および休日労働時間分の残業代は支払われなければなりません。 また、前提として裁量労働制を導入する場合は就業規則とは別に労使協定を締結し、 労基署に届出等する必要があります。 その際苦情処理に関する措置もとられているはずですので、 疑問や不満がある場合は会社の苦情窓口で確認してみるのがいいと思います。
雇用形態が特殊なため、時間で仕事をしないからです。例えは、画家とかは絵を書くのが仕事ですが、いつまでに何を書く は自分の裁量で決めます。なので、無限に残業できますし、そもそも残業と言う考え方がないからです。
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