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有期労働契約の無期転換ついて。 厚労省のパンフレットを見ると①「5年を超えて…」②「更新を5回…」と挿し絵付きで解説さ…

有期労働契約の無期転換ついて。 厚労省のパンフレットを見ると①「5年を超えて…」②「更新を5回…」と挿し絵付きで解説されています。しかし判例等では、通算5年以下でも無期転換権を認める例も数多く、また実際に労働を行っていなくても通算して5年ジャスト(5年以下)の有期雇用契約を締結した時点(つまり1年契約であれば4回目の更新契約締結を以って無期転換を認める例も多いです。 結局は、労働者の更新期待権が合理的に形成されているかをポイント要素に感じるのと同時に、5年ルール逃れの脱法を許さない司法の気概も感じるのですが…。 そうであるなら厚労省の有期雇用のパンフレットは国家ぐるみの詐欺チラシです。 現にハロワの直接雇用の非正規職員は3回目の更新時に一般公募の名目で切っています。 つまり「1年有期雇用契約=勤続1年間」→「更新1回目=勤続2年間」→「更新2回目=勤続3年間」が終了と同時に雇い止めをしているのが実態です。 ハロワで勤続4年目に突入している非正規は派遣の人です。 なぜ適格団体はチラシの使用差し止め訴訟を提訴しないのですか? また本省や地方出先、独法の会計年度任用職員の募集求人票は「更新の可能性:なし」と明記し、労働条件通知書にも同様に「更新の可能性:なし」と明示しているにも関わらず、当初の有期契約満了前に「更新しませんか?」と聞いてくる。 世の中というより日本だけ労働政策や労働法制がおかしくなっていませんか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそも、こういうルールを作って「裁判で争う」状況がお粗末すぎます こんな事をやるくらいなら、最初に一発告知の方が良かったんではないか? とは思います。 わが社は金輪際、無期転用はしません可能性0%です。という企業と 5年ルール参加企業を 横浜銀蝿時代の赤テープ、青テープ みたいに分けたらよかったのになぁ・・・・・ 今の現状では、雇うほうも、怖くて、複数年は二の足を踏んでしまって かえって雇用が停滞する 「わが社は赤テープでっけど、よろしいか」のほうがわかりやすくてお互いに良いと思いますね インボイスも同じようなことを思うけど、細かいところで判断に迷うような法律は早急に「白黒はっきりクッキリ部隊」みたいなのが書き換えてくれると、ありがたいですね

    1人が参考になると回答しました

  • 結構勘違いしてる人が多いですけど、パンフレットあくまで、これを超えたら申し出を拒否出来ない、義務の域になりますよという最終警告的説明です。別に5年を超えなかったら無期にする必要はないですよと言ってる訳ではありません。

    2人が参考になると回答しました

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