教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

現在妊婦中です。

現在妊婦中です。一昨日9月から昨年10月まで同じ派遣で勤めていましたが社会保険にいれてくれないことから昨年11月から今年1月までそれ以前に勤めていた派遣に戻り勤めました。(雇用保険は払っていました。) 12月に妊娠がわかり1月までの短期案件が満了となった後、妊娠を理由に新しい業務に受からずにいる(エントリー前に落とされている状況)です。 後3ヶ月は勤めたいと思っておりましたが全く決まらないため失業保険も考えているのですが、その場合1年以上勤めた以前の派遣から離職票をもらって提出になるのでしょうか? また1年以上勤めたところもいくつか業務が変わって1週間程次の業務まであいたこともあるのですが1年以上と認められ失業保険の対象になるのでしょうか? 失業保険を受けれる場合、現在妊娠中でも期間満了での退職だと待機期間があるのかや、3ヶ月勤めた直近の派遣先からも離職票が必要になるのか等もご教授いただけましたら幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業給付の日額を計算するのに過去半年の収入が必要なので、1月までの仕事の離職票とその前の離職票が必要になるかなと思います。前職は社保に加入してないとのことですが、雇用保険にへ加入されていたのですよね? 2枚の離職票が必要かどうかは、ハロワに問い合わせをした方が良いかと思います。 失業手当は「すぐに働くことができる」ことが条件なので、妊娠しているのであれば延長手続きが必要になります。手続きをしないと最後の離職日から一年で資格がなくなってしまうので、離職票をもってハロワに延長手続きに行ってください。 直近が3ヶ月の期間限定の短期ということなので、離職理由が何になるかわかりませんが、もしかしたら給付制限のある離職理由になるかもしれません。その場合でも、産後、働けるようになったらハロワに行き、再会手続きをすれば、給付制限なく失業手当が支給されます。

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