教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

内定承諾書について。

内定承諾書について。先日、転職先に内定をもらい転職サイトの担当者から、入社しますか?と言うメールをもらい、入社します。とメールいたしました。後日、転職先の会社から内定承諾者が送られて、この書面にはまだサインをしてない状況です。 転職サイト担当者へ宛てたメールは内定承諾書と同じ拘束力はあるのでしょうか。 内定を断ろうと思っており質問しております。

続きを読む

260閲覧

回答(1件)

  • 先のどこぞの回答者はリンクも貼って一見丁寧に回答しているように思えるが、今までこの手の質問にゴマンと回答させていただいているが、そんな私でさえ「いわんや」とか回りくどすぎて理解に苦しむので多分質問者さんは失礼な言い方で申し訳ないが、理解が難しいでしょう。 私が常にこのどこぞの回答者を弄って遊ぶ時に使っている「ゴメンちょっと何言ってるか分からない。」状態(笑) という事で本題。シンプルにお答えさせていただく。 まず結論 契約という事にはなるが、法的拘束力は無い。したがって辞退は出来る。 質問者さんは「転職サイトの担当者から、入社しますか?と言うメールをもらい、入社します。とメールいたしました。」という事だが、仮に内定承諾書に署名捺印をした後に内定辞退を申し出たとしても、法的なペナルティを負わされることはない。 回答はここまで。 ここからは余談 「それなら内定承諾書なんて必要ないじゃん」と言いたいかもだが。 意味はある。下記の2つ。 1・応募者に内定が決まったことを伝えることです。口頭で内定を告げられただけでは、本当に内定をもらうことができたのか応募者は不安になるが、内定承諾書という書面で内定決定を知らされると安心。 2・応募者に入社の意思を示してもらうことです。「弊社は採用の意思を示したよ。あなたも入社の意思を示してね。」と。 そして余談の余談になるのだがこれをどこぞの回答者はこれを「脅し」という表現を好き好んで使う。 最後に余計なお世話を。 まああなたも分かっているとは思うが「法的拘束力」が無く「辞退は出来る」が辞退すると会社には迷惑がかかる。まあ誠心誠意お詫びするしかないのだが。 少しでも迷惑かけないようにいち早く辞退。そして辞退の方法は電話一択。証拠を残すため電話後なるべく間をあけずに「お詫びメール」

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 転職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる