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失業保険の給付制限期間中の再就職手当について。 閲覧ありがとうございます。 以前Yahoo知恵袋にて失業保険につ…

失業保険の給付制限期間中の再就職手当について。 閲覧ありがとうございます。 以前Yahoo知恵袋にて失業保険について質問させて頂きましたが疑問が出てきたので再度質問させていただきます。先月末で自己都合退職し、現在離職票が届くのを待っている期間なのですが、離職票をハローワークに提出して1週間の待機期間後2ヶ月間の給付制限期間があると思いますが、その2ヶ月の間で就職先をハローワーク経由で見つけて採用された場合は再就職手当を貰えるかと思いますが、職場の方から給料の締め日まで待って頂くため離職票が届くまでに1ヶ月くらいかかると言われてハローワークに電話相談したら仮申請が可能とお答え頂いたので仮申請をしようと思いますが、7日間の待機期間を終えた後の仮申請中(離職票を出していない)期間の就職活動での採用が決まった場合も再就職手当に該当するのでしょうか? 再就職手当についてはネット上で調べてみましたけど、失業手当関連の情報が多くて頭が混乱しています。 また、仮申請を行う予定ですので更に混乱しております。 ぜひ回答して頂けると助かります。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    仮申請とは、本来なら退職先の作成した離職票をもとに失業求職者本人がハローワークへ出向き、そこで所定の手続きを済ませて受給資格者となるのですが、 離職票の作成が遅い退職先では失業求職者が求職活動を手控える矛盾の事態になりかねませんので、その救済措置として「仮申請で受給資格を認定する」制度が備わるのですね。 「仮申請によってでも受給資格者と認められる」ところが大事で、このことで早めに再就職が決まった場合、再就職手当を申請する権利も備わるわけです。 ただ、仮申請はあくまで仮申請で、離職票には退職者の直近の給与の額が記され、そのことでハローワークは失業のお手当の額を算出しますから、離職票を入手したら直ちにハローワークへ提出して、仮申請を真実の申請に切り替える手続きが必要となります。 それと、ご質問文に「7日間の待機期間を終えた後の仮申請中に就職活動での採用が決まった場合」とありますが、待期期間を過ぎないうちに再就職が確定しても、実際の就業初日が待期期間を過ぎていれば再就職手当の対象になります。 その際にも、離職票の提出によって初めてハローワークは事務作業を進めていけますので、仮申請が済んでいるなりに入手時期はやはり重要です…

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