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有給休暇についてなのですが、とある運送業に勤めてます。自分の会社をA社相手の会社をB社とします。

有給休暇についてなのですが、とある運送業に勤めてます。自分の会社をA社相手の会社をB社とします。B社専属の仕事なのですがA社B社それぞれの勤務カレンダーがあり、B社が休みの場合A社も休みになります。その場合元々A社カレンダーで休みだった場合は何もないのですがA社が出勤日でB社が休みだと有給扱いにされるのですがこれは違法ですか? 入社したばかりで年にそう言った日が5日ほどあるので勝手に有給になります。自分で使いたい時に有給使えない状態です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ダメですね。 違法といわれても言い訳できません。 年間休日はA社 B社にどのくらいの日数に差異があるか確認しましょう。 Aが会社が休みの時でB社が出勤日の場合もあるときは、休日出勤 になるのですか? 休日出勤であれば その代休を振り返ることはできるので A社が出勤日でB社が休みの時に振り返れば良い話です。有給休暇を充当する必要はありません。有給休暇ではなく公休という扱いが適切ですね。

  • 違法です。 有給休暇は労働者の権利であり、自発的に取得することが原則です。 https://roudou-bengoshi.com/yasumi/6780/

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