解決済み
有給休暇と消滅について。 有給休暇の消滅についてよく解らなくなって来たので教えて下さい。例えば、勤続年数が5年以上あるとして、 まったく有給を使わなかったら 前年に16日(4.5年) 今年に18日(5.5年) 翌年に20日(6.5年)付与されますよね?① この時に、翌年の20日が付与された時点で、16日付与されてた有給は時効の為に消滅しますよね?② 繰越の有給がある場合は、繰越分から消化していきますよね?③ そこで、質問なのですが、今は5日の取得義務がありますが、繰越分から5日消化して6日以降消化しなかった場合は消滅して、翌年の付与日数は前年新たに付与されてる18日+今年付与される20日=38日分残っているという考えであっていますか? この場合、繰越分の日数以上を消化しないと勤続年数6.5年以上の場合、毎年40日付与になるという考えであってますか??? ①②③の番号をふった、基礎知識がそもそも間違ってますか? 有給消化と繰越がよく解らなくなってきたので質問しています。 詳しい方、どうか教えて下さい。
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>繰越の有給がある場合は、繰越分から消化していきますよね?③ ここが間違っています。 法律には、どちらから消化するなどの規定がないので、会社の規定次第です。 当年分から消化することになっていても違法ではありません。 なので、今年に18日付与されて、5日消化、その次の年に20日付与されたのなら、残日数は33日ってことも会社によってはあり得ます。
ほぼ正しく理解されています。 >繰越分の日数以上を消化しないと勤続年数6.5年以上の場合、 毎年40日付与になる 言葉だけ言い換えると、 毎年20日付与され、前年に残った分と合わせて 40日の年次有給休暇を所有している(状態) となります。 取得する場合は、繰り越し分から使用します。 例えば、 20X1年 18日付与 取得無し 20X2年 20日付与 15日取得 この場合、20X2年に取得した15日分は 20X1年に付与された18日分から15日分を使用となります。 そして、20X1年に付与され残った3日分は、 20X3年に消滅し、新たに20日付与されます。
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