期日については他の方が回答されているので、それ以外の部分を少しだけ追加します。 社会保険に入ってる家族がいて、その扶養に入れる先があるのなら、これが一番良いでしょう。 任意継続は、期間内じゃなければ、入れません。 国民健康保険は、期間を過ぎると、退職日から加入日までの間は、無保険となり、病院にかかると10割負担になるので、注意が必要です。
健康保険制度は 国民健康保険 原則14日以内(ただし それをこえても加入は可) 任意継続 20日以内 これは必須 扶養に入る 速やかに。 ですね。
なるほど:1
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