解決済み
労働基準法に付いて問います。良く、友達から会社の件での愚痴を聞かされます。内容は(給料が固定給で何時間働いても残業代が出ない)とか、休日でも出勤を強制されるとか、良く聞かされます。自分には何も出来ないです。この様な労働条件だと、やはり労働基準法に違反するのでしょうか?
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>労働基準法に違反するのでしょうか? この情報では、判断できません。 みなし残業が付いている固定給(時間単価に見合う金額)なら合法です。 休日に出ても他の日で代休が取るなら割増しは必要ですが、振り替え休日なら割増はなくても問題はありません。 上記以外なら、違法となる要素が多いと思いますが、詳しい諸条件が書かれていないのでこれ以上の回答は難しいです。
おそらく残業代込みだと思いますよ。 60時間の時間外見合いにしていれば、60時間までは時間外労働の賃金の支払はありません。 ただし、0時間でも60時間分の固定残業を貰っている形になります。 おそらく以前はサービス残業があったが、退職者が監督署に申告して、残業見合いになったと思われます。 法違反が是正されて法令順守になったので、法律的にはよかったということになります。 休日の出勤についてですが、労使で36協定を締結しており、就業規則や労働契約所で休日出勤をしなければならないと言うような規定があれば、包括的同意をしているので従わざるを得ません。 これは、労基法ではなく、民事的な契約の問題です。 労働契約を締結している以上、労働者には指揮命令に従う義務があります。 ただし、旅行等の予定があるのに絶対に出勤を強制すると言うことはあまりないと思われます。 また、育児介護休業法に配慮しなければならないような、社会的にやむを得ない事由があるのであれば、業務命令に従う義務を免れると解されます。 上記の内容であれば、労基法違反はありません。
あなたは、その愚痴を聞いてあげてなんとかアドバイスをして あげようと思ったのですかね?愚痴の内容で書いてある 部分についてお話しをしたいと思います。 ① まず残業の定額支給の問題ですが、これは 労働基準法に1日8時間超え(休憩除く)または、 1週間に40時間超えると割増賃金の対象になります。 (残業代というものです) 例えば月曜日に10時間働くと2時間分残業になります 月曜日10時間火、水、木、金に8時間働いた場合 42時間ですが、先に2時間は割増としているので40時間 の計算には入らないです。土曜日に1時間働くと1時間でも はたらくと41時間で土曜の1時間は時間外労働割増賃金です。 また、その週の日曜日にでると休日労働として割増賃金を 支払います。 その中で、定額支給の問題は実際の労基法での賃金計算 より低い定額支給だと労働基準法違反です。なぜなら労基法は 働くにおいての最低のラインの法律でそれより低い場合は問題です。 ② 休日の出勤の強制ですが、本来労基法では、休日は1週間に 1回、又は4週間に4回以上あることが求めらています。 それを犯すと労基法違反です。しかし36協定というのを労基署に 出すと休日出勤命令が可能です。強制はまずいですけど、正当な理由 があると拒否はしてもよいといわれています。 自分が働いていて納得出来ないのであれば、事業所管轄の 労働基準監督署へ行くのも方法です。 行く際には、労働契約書とか給与明細があると監督署の 職員さんも相談にのりやすいですよ 会社にいずらくなることを考えるかと思いますが 相談は、匿名でできますから心配はないですよ。 その後、調査として監督署が会社へ連絡を入れると思います。 心配ないですよ。個人の情報は守っていくれますから・・・・ 会社名は言わなければだめですよ。
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