回答終了
労働契約上ですから労基は関係ありません。 著しく不利な場合は裁判で負けてましたね・・・
同業です。 ①本人の過失が大きい時 ②指導に従わない時 などの前提条件があれば、全額ではありませんが損害の一部を負担させる事は違法ではありません。 会社側が、いちいち 「バックする際はまず降りて周囲を確認する」とか指導するのは、そういう意味です。
会社側が「労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約」をした場合を除き、少なくとも労働基準法違反ではないです。
違反にはならないでしょう。ただし、使用者は労働者の労働によって利益を得ているのだから、使用者側も負担すべき。という法の運用がなされていると思います。おそらく、裁判所にもっていって争えば労働者側の負担は2分の1から4分の1かと。 それにしても、車使う業務で保険に入っていないのですか?保険料上がるから使いたくないのかな。
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