教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

パートの社会保険加入について ①週21時間 ②月12回出勤→75000 月13回出勤→82000 この条件…

パートの社会保険加入について ①週21時間 ②月12回出勤→75000 月13回出勤→82000 この条件で働いています。今月は忙しく残業で88000をギリギリ超えそうで会社から注意が入りました。 今月は12回出勤なので、75000に残業と休日出勤数時間で仮に90000となった場合 給料は 12月 80000 1月 90000 2月 82000 この場合は2月にオーバーしなければ大丈夫ということと、社会保険事務所に電話したら残業代は含まれないということでしたが、会社が残業代も含んでの金額で言ってくる場合は従わなければいけないのでしょうか? 質問をまとめると ①残業代は含まれない ②88000は2ヶ月連続でなければ大丈夫 これを守りながら103万の壁を意識したら良いのでしょうか?

続きを読む

221閲覧

回答(4件)

  • 社会保険の加入は、年金事務所の指導調査や内部監査での指摘などがない限り、第一には会社の判断にゆだねられます。本来はそれぞれの健康保険組合が適否を判断するのですが、会社がその適用を誤解したり、都合のよいように解釈したりするケースはありえます。 ですから、会社の判断に従うか、正しい解釈に基づいてもらうように努力するか、あなたが判断しなくてはならないでしょう。 正しい解釈としては、短時間労働者の基本給が88000未満である条件の金額には、忙しい月に増える所定外労働分や割増賃金、通勤費などは含みません。他方、欠勤や早退などで意図的に減らすこともできません。 契約書に基本給や所定労働時間の明記があれば、これらが判断の基礎になります。 時給制で所定労働時間が明らかでない場合や、明記してあっても実態と違っている場合には、実際の就労状況を元に基本額が計算されることになります。計算・集計の方法は健康保険組合により違っている可能性があります。 短時間加入を希望しないのであれば、もっとも確実な方法は所定労働時間を週19時間以内にして、それを契約書で明記してもらうことです。 103万の壁、は所得税に関することですが、所得税の計算基礎となる給与収入は、保険での収入とは一部違っています。上記で除外した所定外労働や割増賃金などを含み、非課税となる通勤費額は除きます。 質問の方向と違いますが、多少増やして短時間加入する、という方向も検討してみてはいかがでしょうか。特に今後出産育児等がありうるのであれば、メリットはすくなくありません。年150万くらいもらえるなら、損にはならないでしょう。

    続きを読む
  • 範囲拡大に伴う社会保険強制加入の要件を誤認しています 「週20時間以上且つ月88000円以上」の要件は 雇用契約を行った際の、所定労働時間と時給から換算される賃金額です 実際の労働時間や賃金額ではありません 「2ヶ月連続でなければ大丈夫」は、 雇用契約の所定の労働時間とかけ離れた労働時間の場合 実態として加入要件を満たすとみなされるからで 本来は、一年間通じて年間1040時間、年収106万円を超えた場合に 実態として「週20時間以上且つ月88000円以上」の要件を満たすとされ 例えばシフト等で、たまたま二月が超えた場合等 「年間1040時間、年収106万円」を超えない事を証明すれば 社会保険に加入する形にはなりません 月88000円以上の賃金の基準となるのは 「固定的賃金」と言われる物で、最低賃金の算定に含められる賃金です 含まれるのは、法定内の労働時間に支払われる賃金と 役職手当・資格手当・職務手当等、労働に関係する手当で 毎月同額が支払われる賃金です その為、家族数により違う家族手当や支払う要件がある住宅手当 距離により違いがある通勤手当などは含まれません 割増となる残業手当や休日手当、深夜手当も含まれません 残業手当は法定労働時間の8時間・週40時間を超えた時に 支払われる手当の事ですから 貴方の労働時間の21時間が、どの様な割り振りになっているかで変わります 一日の所定労働時間が「8時間×2日+半日」の様な場合は 8時間の日に8時間を超えた部分は残業になりますが 「4時間×5日+1時間」の様な形の場合、 4時間を超えても残業にはなりません 普通の労働時間ですから、超過分の賃金は算定に含まれます 休日手当は週1日の法定休日に勤務した場合に支払われる物で 日曜だから法定休日、公休日だから法定休日になるわけではありません 休日手当として時給の135%で支払われている日の賃金が休日手当で その日以外の休みの時の賃金は休日手当になりません また、週40時間を越えなければ残業にもならないので 普通の労働時間に働いた賃金として算定に含まれます >会社が残業代も含んでの金額で言ってくる場合 言って来るも言ってこないも関係ありません 社会保険の適用事業所には、任意加入の制度が適用されませんから 加入要件を満たしていなければ、受け付けてくれませんし 加入要件を満たした場合、強制加入の通知が会社に届きます 纏めると 強制加入の要件は上記の要件ですから 貴方の一日の所定の労働時間により変わります 貴方が一日8時間労働であれば、会社の認識が誤っていますが 所定の労働時間が8時間未満で、超過分を含め8時間以下であれば 残業になりませんから、会社の認識は正しいです 2か月連続で「週20時間以上且つ月88000円以上」の要件を満たしても 「年間1040時間、且つ年収106万円」の要件を満たしていなければ 強制加入を免れます

    続きを読む
  • 社会保険加入条件における月額88,000円と言うのは所定月額です。 つまり所定労働時間を定めて雇用契約を結んだ場合の金額が月88,000円を超える契約なら社保強制加入条件の一つになります。 しかし、シフト制で週や月の所定労働時間が定まっていない場合は、単月で基準を超えても社保加入とはなりません。 それが何か月連続で超えると社保加入になるのか、単月でも年間で何回超えたら加入になるのかは、健康保険事務所に判断が委ねられています。 また88,000円には残業代(時間外、深夜、休日)・賞与・通勤手当などは含みません。 それらも含めた総支給額が影響するのはいわゆる130万円の壁です。

    続きを読む
  • 1つ注意は「残業代」の内訳です。 時給1000円、残業時は1250円だとします。 ここでいう「残業代」は250円部分で、1000円部分は「収入」です。 そのあたりは理解できてますかね。 通常で80時間働いて80000円。 残業で8時間で80000円+20000円の時間外手当=900,000円ならいいですが、通常が88時間で残業が5時間はアウトです。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる