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医師の副業に関する質問です。 来年度から独立行政法人国立病院機構で医師として 働く予定なのですが、医業以外の副業をし…

医師の副業に関する質問です。 来年度から独立行政法人国立病院機構で医師として 働く予定なのですが、医業以外の副業をしたいと考えています。 就業規則の方はどうでもよく、独立行政法人国立病院機構の医師の副業が法的に禁止されているのか どうか、詳しい方がいれば教えていただきたいです。 自分なりの調べた結果、独立行政法人国立病院機構の医師は 2015年ごろに非公務員化したとの記載もあり、 恐らく副業を禁止する法的拘束力はないものと考えていますが、 いかがでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • 平成16年4月に独法化された時点で国家公務員ではありませんので国公法による兼業の制限は無くなっており、設置根拠である独立行政法人国立病院機構法においても兼業を制限する記載はありません。 しかし、これらに法的根拠が無くとも就業規則等で兼業を制限することは労働法的に可能な仕組みですから、実際にどのように扱われるのかは公開されていませんので配属病院に直接聞くしか方法は無いと思います。

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