解決済み
福祉施設の職員です。社用車の業務使用として判断出来るか否かをお答え頂ければと思います。今回、勤務先福祉施設でコロナが流行し、施設内対応が夜間にまで及びました。最後まで対応し残業をしていた職員が、「自分は感染したかもしれず、帰宅中の電車の中で、誰かにうつしてしまうのではないか心配。」と言っていた為、施設に有る社用車での帰宅を勧め、帰宅しました。疲労困憊している様子でも有ったため、やや心配では有りましたが、幸いにも事故無く帰宅/出勤してきました。 今回は幸いなことに事故は発生しませんでしたが、万が一事故が起きていた場合、前述のような理由で社用車を使用させた場合、「業務」として判断されるモノなのでしょうか?また、「業務」として判断させる場合、上司やその他管理者からの許可でOKなのでしょうか?また、施設管理者そのものが同一条件で社用車で帰宅した場合、業務中として判断されるものなのでしょうか?
40閲覧
会社がそれを指示したかどうかで話が変わってきます。 他社に感染する可能性があるから社用車で帰宅するように「指示した」のであれば業務として認められると思います。 逆に従業員からの懇願で社用車を「私的利用すること」を許可したのであれば業務じゃなくなります。 ただ、万一事故をした際に相手から「社用車での事故なんだから会社にも責任がある」と訴えられる可能性はゼロではないです。 相手からしたら業務なのか私的なのかにかかわらず「会社の車」と事故したのだけが事実となりますから。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る