解決済み
外航船舶管理会社で陸上社員として働いている者です。 職員として海上勤務を8ヶ月間しましたが、長期休暇をもらえず、下船してすぐに陸上勤務に戻りました。聞くところによると、長期乗船後の休暇は一切ないそうです。乗船前は前日まで陸上勤務しておりました。乗船中は基本的には1日8時間勤務、休日はありません。 これは船員法違反となりますか?それとも合法となるケースがあるのでしょうか。 船主が海外法人(弊社グループ会社)のため、船員法は適用されないのでしょうか。 またこのような労働関係のことは、どこの窓口に相談すればよいでしょうか?
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この手は、専門にしている人が少ないので 労働基準監督署の相談するのが一番だと思いますが 建設業と船員は、他の業種と違い特殊で 外航船舶管理会社に雇用されていたとしても 乗船後は船主に雇用されている形となり 陸上勤務と雇用関係が違います その為、乗船中は船員法が適用され1日8時間休日は週1日以上が必要ですが 乗船前や下船後は、雇用主が変わるので 乗船中の休日を与える形にはならないと思いますよ
そもそも船員なのですか? 船員なら労働基準法の適用除外ですので、労働基準監督署に行っても無駄です。船員でなければ、船員法違反とはなりません。
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