解決済み
アルバイトの有給について アルバイトの有給や比例付与についていまいちわからないので教えて頂きたいです。 まず、有給取得の条件として、 1.半年以上の勤務2.所定労働日数(時間)の8割出勤 が条件であることは理解しています。 私は現在大学4年生でアルバイトをしているのですが、1年生の時にAバイト、2年生からBバイトを始めたので1年生の時はAバイトひとつ、2年生からA、Bバイトの2つを掛け持ちしています。 1年生のときはAバイト一つだけだったので、シフトを振り返ってみても8割出勤はしていると思います(週3契約)。 しかし2年生になり、Bバイトのほうをメインにしたため、Aバイトの方は週1程の勤務になりました。Aバイトは契約自動更新と考えられるため、週3契約に対して週1勤務となっている状況だと思います。 比例付与について 週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下 とありますが、この場合、週3契約に対して週1勤務は8割に満たないため、有給が付与されないという認識でいいのでしょうか。 それとも、週1というのが週30時間未満、4日以下だから勤続年数だけ見て、有給付与がされると思っていいのでしょうか? 上司には8割に満たないから有給はなしと言われました。労働基準法などわからないことが多く、納得できてない部分がありますので、どなたかわかりやすく教えて頂けると助かります。 また、有給は2年で失効するとのことですが、それは一旦さておき、Aバイトで1年生のとき8割出勤を満たしているのですが、この分の有給はどうなるのかも教えて頂きたいです。 長文失礼しました。よろしくお願いします。
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8割に満たないから有給無し 2年過ぎてるから1年生の分は失効してるから消滅して何も無しです
>週3契約に対して週1勤務は8割に満たないため、有給が付与されないという認識でいいのでしょうか。 こちらが正しいですね。 1年生の時に週3日の契約で出勤率を満たしているなら、半年経過後に5日の有給休暇が付与されています。
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