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最低賃金を下回る基本給は違法ですか? 就職活動中の大学生なのですが、ある企業の給与体系に疑問があります。

最低賃金を下回る基本給は違法ですか? 就職活動中の大学生なのですが、ある企業の給与体系に疑問があります。その会社は年俸制で、毎月21万円、ボーナスは年1回21万円×3ヶ月分もらえるとのことです。ただし給与の内訳を見ると基本給は16万、固定残業代で6万円とのことでした。 1日の所定労働時間は8時間で勤務地は東京なので、基本給のみでは最低賃金を下回ると思うのですが違法でしょうか? それとも、実際の残業時間よりも固定残業代でもらえる分の方が多ければ適法ですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    所定労働時間の時間単価と割増賃金を引いた「固定残業代」の時間単価によります。 例えば、次の場合は違法ではないです。 1) 所定労働時間の時間単価 所定労働日が20日で所定労働時間が8時間の場合 16万円 / 20日 / 8時間 = 1,000円 2) 「固定残業代」の時間単価 6万円 / 20日 / 1時間 = 2,400円 + 600円(割増賃金) 上記の場合、ある日の実際の労働時間が9時間だったとしても、その日の賃金は10,400円で時給換算で1,155円なので、最低賃金の1,072円以上。 ある日の実際の労働時間が8時間だった場合でも、その日の賃金は10,400円。時給換算では1,300円なので、最低賃金の1,072円以上。 なお、年俸制か月給制かは関係ありません。

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