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退職届を提出し、2週間後を過ぎた後に懲戒解雇があった場合について。 会社が出した懲戒解雇以降の数日に有給を取っていた場…

退職届を提出し、2週間後を過ぎた後に懲戒解雇があった場合について。 会社が出した懲戒解雇以降の数日に有給を取っていた場合、有給分の給与は発生するのでしょうか?会社の懲戒解雇は無効となることは分かりました。 勉強中に有給の扱いがふと気になったのですが、検索しても答えが見つからないため教えてください。

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回答(1件)

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    労働法のお勉強でよろしいでしょうか。前提設定を明確にお願いします。 退職届を提出し、その退職日は1カ月先のあたりの日付で、懲戒解雇もその期間に発出され、退職日までの日々を有給で休まれていたで、よろしいか。 まずなぜ懲戒解雇が無効になるのか不明です。無効とした根拠を明確にしてください。それによっては、次の答えを変更する場合があります。 最終在職日となる解雇日以降の退職日までの有給は消滅します。解雇日までの有給消化は有効です。

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