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パートの有給休暇について。 妻が小さな有限会社(従業員10名以下)に勤務。 パート社員ですが、勤怠管理がいい加減…

パートの有給休暇について。 妻が小さな有限会社(従業員10名以下)に勤務。 パート社員ですが、勤怠管理がいい加減みたいです。 9時から15時まで実働5時間、実際は8時半ごろ出勤して即仕事する社員もいます。 早く出勤する社員には月数千円の社長手当があるみたい。 毎日14時過ぎには仕事が終わり、退社許可が出て帰宅。 ※15時迄の賃金は出ます。 残業で15時を過ぎた場合も残業手当は支給。 休んだ場合は有給が無く無休。 社長曰く、早く帰っている分の賃金保証が有給分に充填されているとの事。 確かに総勤務時間を考慮すると割愛されますが、 経営者の勝手な解釈に困っています。 どう思いますか? 但し、パートの有給は認められず、休めば無休。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有休ないのはよくないけど、総合的に見てお給料がさほど損していなくて人間関係もいいなら、まぁいいかな。 もちろん労働基準監督署に訴えることもできるでしょうけど、働き続けたいなら言えないですね。 それにしても大雑把な社長ですね。

  • 有給は労基法34条で認められたもので条件さえ満たせば社長が何言おうが付与が義務付けされています。ただ有給申請は前日の勤務終了迄にするというのが国の見解です。よって勤務終了後の申請を認める法的義務はなく無給は当たり前です。但し就業規則等で勤務終了後の申請を認めているなら有給とする事が出来ます。

  • 年次有給休暇は雇用形態にかかわらず、 法の定めにて付与されます。 週就労日数と継続勤続年数により 決定されます。 例えば、週3日就労で6ヵ月が経過すれば 5日の年次有給休暇が付与されます。 その会社の社長は労働基準法を知らないのでしょう。 或いは、法遵守の意識が薄いのでしょう。

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