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103万の壁、106万の壁等パートでの働き方について詳しい方ご教授ください。 現在 在宅の業務委託の仕事で年間60…

103万の壁、106万の壁等パートでの働き方について詳しい方ご教授ください。 現在 在宅の業務委託の仕事で年間60万ほどの収入があります。(各月ごとの収入はバラバラ)それと掛け持ちしながら外へも働きにいこうと考えているのですが、面接を検討している会社が、扶養内の働き方のみしかできない職種と言われています。そこで働くと①週21時間で¥84,000(控除前)→年間100万ちょっとほど(103万以下)の収入になります。 この場合、在宅の分を合わせると私は夫の扶養からは完全に外れてしまいますよね?また夫の配偶者控除もなくなり、所得税や社会保険料の支払いも発生しますよね?それと私はそのパート先で扶養内のみの扱いなので国民年金を払うことになるんでしょうか? 在宅分の収入からは源泉徴収のみひかれています。 この、在宅&パートの掛け持ちについて税金&保険料&年金の支払いについてどうなるのか、またデメリットが大きいかどうか、どのように調整して働くのが良いかアドバイス等教えていただけますと助かります。調べてはみたのですが、色々こんがらがっております。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まずは、税気の配偶者控除(扶養控除)による節税と、 健康保険・国民年金の保険料納付不要になる社保扶養を 区別することです。 >この場合、在宅の分を合わせると >私は夫の扶養からは完全に外れてしまいますよね? 合わせなくても、在宅ワークを理由として、社保扶養は 認められないかもしれません。 個人事業主が理由で否認される健保が存在します。 https://mamasuma.com/casestudy-bussinesowner-fuyo/ >また夫の配偶者控除もなくなり、 合計48万の所t区で配偶者控除は使えませんから、 年60万もの報酬があれば、配偶者控除は使えない可能性は大です。 配偶者特別控除は最大133万なので、その余地はあるでしょう。 >所得税や社会保険料の支払いも発生しますよね? 報酬だけで48万を超えれば、所得税負担が発生します。 社保扶養が認められるかどうかは、健保次第です。 >それと私はそのパート先で扶養内のみの扱いなので >国民年金を払うことになるんでしょうか? ご認識の通り。パート先は責任を負いません。 >色々こんがらがっております。 配偶者が節税できるかどうか?と主が税金を払うかどうかは 関係ありませんし、社保扶養になれるかどうかも関係ないです。 税金を負担するとしても、所得税5%です。給与収入104万なら 所得税が年額500円。実効税率0.5%弱です。 一方、報酬60万なら3万円。 どう稼ぐのかを意識することですね。 報酬に掛かる があるなら、 104

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