教えて!しごとの先生
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残業手当についてご質問です。 1日8時間労働の月曜日から金曜日週5日勤務

残業手当についてご質問です。 1日8時間労働の月曜日から金曜日週5日勤務1月14日土曜日に出勤の場合は1月9日祝日で週40時間にならない場合は残業扱いにはならないと会社から言われましたが、なんだか腑に落ちない感じです。 正しい答えを知ってる方教えてください。

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回答(1件)

  • 9日祝日休だった、という前提でよろしいでしょうか。 火曜から土曜の8時間5日の40時間ですので、土曜まるまる時間外労働とはなりません。会社の言っていることはそういうことです。月曜から働き続けた40時間超えとなる土曜日の違いです。 その働きに対しどう賃金払うかは、会社にまかされています。それを前もって就業規則に明記しておくわけですが。

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