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退職願について質問です。 現場のバイトの方(Aさん)なのですが、12月12日にお会いした際に急遽1月10日で退職したい…

退職願について質問です。 現場のバイトの方(Aさん)なのですが、12月12日にお会いした際に急遽1月10日で退職したいと言われました。理由については個人的な理由とのことで教えて頂けていません。 今後代わりに入って頂ける方の手配もあるので、もう少し猶予を頂けないかお願いしましたが、1月10日で退職したいとのこと。 Aさんには有休消化の件もあるし正式に受理するためには、社長宛で退職願の提出が必要ですとお伝えしました。 その後、1週間以内で社長宛の退職願が郵送で届き、1月10日付での退職願で受理されました。 本日出勤簿の回収で現場に行った際に、出勤簿に21日有休が残っていると思うので、21日分有給休暇でお願い(正式な有休申請には有休申請書の提出が必要)しますと書かれていたので、お電話で有休使用するには有休の申請が必要ですし、そもそも1月10日付で退職願を提出されて受理されているので、有休の手続きを進めることはもうできません。と伝えました。 そんなブラックな会社聞いたことが無いというニュアンスで怒られてしまい、自分で調べて後日また電話しますと言われています。 間違った対応はしていないと思いますが如何でしょうか。 有休をさせてくれないと訴えられることはございますでしょうか。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は労働にしかとることはできません。退職後は労働日が存在しないので、有給休暇をとることは物理的に不可能です。よって、訴えられる根拠も理由もないです。

    1人が参考になると回答しました

  • 間違った対応はしてません 有給はあくまで労働者の権利なので、 労働者が管理するものです 会社はとくに取らせるように勧告する必要はないです また、既に退職してるので取得させることは出来ないです 単純に使いたかったら自分から使いたいと辞める前に言うのが正解です 訴えたところで、はぁ、辞めたなら無理ですね、 と言われると思いますよ

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    1人が参考になると回答しました

  • 最終的には裁判所が判断する事なので断言出来ませんが仮に従業員が裁判をお越したとしても就業規則に有給消申請書の提出するように定めているので有れば認められる可能性はないに等しいでしょう。従業員が納得出来ない旨伝えて来たら裁判所で会いましょうで終了です。

    1人が参考になると回答しました

  • いろいろ突っ込みどころはありますが、退職届は当人の自由な意思で1/10退職として提出され、会社もそれを受理した。よって1/10で退職については双方異論はないはずです。で、1/10までの所定労働に年休を取得するのであれば、可能ですが1/11以降に取得することはできません。1/11には年休は消滅しているからです。

    1人が参考になると回答しました

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