教えて!しごとの先生
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今日、扶養内で不動産屋に事務のパートとして面接にいきました。宅建士を持っています。 面接時に、専任の宅建士になってくれな…

今日、扶養内で不動産屋に事務のパートとして面接にいきました。宅建士を持っています。 面接時に、専任の宅建士になってくれないかと言われました。代表者は宅建士を持っていないようです。扶養内なので、常勤性はないと思うのですが、大丈夫でしょうか。 知り合いによると、不動産業界では珍しくないようですが、大丈夫でしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    違法です。 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」第31条の3第1項関係3「専任の宅地建物取引士」の専任性について 「専任」とは、原則として、宅地建物取引業を営む事務所に常勤(宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいう。)して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいう。 ですから扶養内では常勤性が認められないのです。

  • 常勤でなければ違法行為です。 そのまま鵜呑みにして就職すると、君が罰せられます。 ご注意ください。 宅建士

  • 大丈夫だと思いますよ。

    知恵袋ユーザーさん

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