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労働法について質問があります。 学生アルバイトで有給についてなのですが、

労働法について質問があります。 学生アルバイトで有給についてなのですが、いま週3で勤務しています。有給は週3だと半年から1年半までが5日の有給、1年半からが6日の有給だと調べました。2022年の4月に入社した場合2023年4月から2024年4月の間って何日有給があることになるのですか?法律の解釈がよく分かりません。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ちょっと認識が間違ってますね。 半年から1年半に5日ではなく、入社半年後に5日付与されるって事です。 一回目の付与から1年後に6日付与されます。 その時点で有給を使っていなければ11日手持ちがあるって事ですが 有給は付与された日から2年後に消滅します。

  • ①半年後の2022年10月に5日付与されています。 ②1年半後の2023年4月に6日が付与されています。 ③2年半後の2024年4月に6日が付与され、使っていない①の有休が消えます。 もしもまだ有休を一日も使っていないなら、11日です。 もしも2日有休を使っているのなら残り9日です ※ 2023年4月~2024年3月の間に有休を取った場合、 一般的には古い①の有給日数から消化されるのですが、会社によっては②から消化される場合があります。(②を使い切ってから①を使うことになる。) このようなことをしている会社は少ないですが、違法ではありません。 法律では古い有休と新しい有休どちらから使うかの決まりがないためです。

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