解決済み
労災について。 新卒3年目で、気管支喘息となりました。 以下説明。 病院で喘息と言われたのは新卒1年目です。 エアコンの清掃業務をした後、咳が止まらなくなり咳喘息と診断を受けました。総務と面談の際に、喘息のため現場仕事は厳しいので営業へ異動して欲しい旨を伝えると薬で治るだろうと言われました。 病院からは、咳喘息はマスクしてたら働けると言われました。 総務には、ホコリのアレルギー反応で労災は使えないと相談しても断られました。 新卒2年目も咳がひどく咳喘息と診断を受けました。 課長に咳喘息だから厳しい異動させてほしいと言うと、薬でどうにかなるだろ?お前は現場で育てたいと言われました。 病院を変えて診断書貰えますか?と聞くと業務との関連性を僕が判断できないと医師から断られました。 そして3年目適応障害で休職。 咳もひどく気管支喘息と診断を受けました。 病院を変えて異動願いの診断書を書いてもらいました。 会社は、自然退職も近いから復帰せずやめて休養し新しい仕事探すのをお勧めしますと言われました。 事務など出戻りたいと伝えても、体は無理でしょの一点張り。 精神も身体も疲れ果て退職します。 この3年間実費で病院に通いました。 内科3カ所、心療内科2カ所 この場合、辞める時になり労災は本当に使えないのか?となりました。 3年間実費で保険適応で払っていた場合、労災はもう使えませんか? 遅いでしょうか?
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大きな間違いがあります。 労災申請はご自身で行うものです。勿論、会社が申請してくれるとこもありますが原則は自分で申請です。 では、質問の事例が労災適用になるか? 限りなくNo!です。アレルギー性疾患は個人の問題であり、粉塵や有機溶媒による物理的な反応ではないからです。 アレルギー検査をしてハウスダストやカビに対する抗体が高かったとしても、それは会社のせいであることを立証するのは困難です。 医師の診断書は患者さんに対して出すものであり、職場あてではありません。よって、職場が診断書の指示に従う必要は「労災案件以外」は全くありません。医師は患者に診断を下すものであり、職場の人事に口を挟む権限は一切ないのです。 残念ですが、退職勧奨は合法と考えます。
「エアコンの清掃業務をした」後に発症したとのこと。その業務を日々どの程度行っていたのか、その際の健康への配慮に、会社は教育も含めてどの程度健康への配慮を指示していたのか。それに尽きると思います。 どうしても議論がかみ合わない場合は、原則裁判しかないでしょう。
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