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社会保険など詳しく無いため質問します。 わかる方いたらお願いします。 今現在ダブルワークしており、どちらとも社保加入し…

社会保険など詳しく無いため質問します。 わかる方いたらお願いします。 今現在ダブルワークしており、どちらとも社保加入しています。ダブルワークしている為二以上事業所勤務届提出しています。先月の給料が Aの会社が週4、手取り7万 保険料15000円 Bの週2夜勤、手取り98000円 保険料39000円 でした。 夜勤の方はヘルプで2回出勤していたので少し給料多かったのですが保険料こんなに引かれるものなのでしょうか? 給料によって保険料は毎回変わることあるのでしょうか?それとも給料がどんなに低くても毎月この金額で引かれるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    手取りしか書かれていないので基本的な考えだけです 保険料は毎月の賃金額により変わりません 4~6月の3か月の賃金から標準報酬月額を算定し (この時期が無い場合はみなし) その標準報酬月額から等級が決定し9月からの1年間の保険料となります 4~6月で残業を抑えたりする人が居るのはこの為です 二以上事業所勤務届提出しているばあいは AとBの報酬額の和(手取り額ではなく賃金額です)から 標準報酬月額を算定して等級を決定し 報酬額の割合で按分して、其々の保険料となります 所得税などと違い、保険料は定率ですから 所得が増えると料率が変わる形にはなりません 社会保険料の料率は 厚生年金保険料は標準報酬月額の18.3%で 健康保険料は、都道府県により変わりますが 9%~11%程度で概ね10%ほどです 合わせて約28.3%で、これを労使で折半するので 保険料として徴収されるのは「約14.15%」です この他に、主となる会社で雇用保険に加入しますから 雇用保健の料率は、賃金の「0.3%~0.4%」です(業種により変わります) これが、A社・B社で徴収される社会保険・労働保険料の額です 感じとしては、 B社が社会保険の会社負担分を負担していない様に感じます (70歳以上で高齢任意加入以外は、必ず折半になります)

  • 社保(健康保険、厚生年金保険)は標準報酬月額を 年に1回決定して1年間は同額が控除されます。 通常は毎年4月~6月の給与から標準報酬月額を計算し、 その額に応じて保険料が決定します。 その年の9月から翌年8月まで適用されます。 貴殿の場合、B社での手取りが多かった結果で それだけ引かれているのは解せません。 給与明細をよくご確認された方がいいかと思います。

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