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退職できません…

退職できません…わたくしはパートとして仕事を2つ掛け持ちして働いています。(1つは3年前から、もう1つは10日前から新たにはじめました)家族は在宅介護中の母と、健常の父の3人で暮らしています。 先日、父が体調不良で入院することになり、母の在宅介護をする事になりました。ですので昼夜を問わずあまり休めない状態です。(居住するタイプの介護施設があるのは百も承知していますが、母が在宅介護を希望しているため利用していません。) そこで新しいほうのパートが時間的にも体力的にも会社と契約した日数、労働時間通りに従事することが難しくなり、「家庭の事情で退職したい」と人事の責任の方に伝えたのですが、詳しい理由を聞かれて、上記の理由そのまま伝えたところ、「父が退院するまで待ちます。それとも業務内容やスタッフが気に入らないのか?」という旨を聞かれて「業務に不満はないし、スタッフとの関係が悪い訳ではありません」と言ったら「じゃ辞めなくてもいい」→「しかし、体力的にも辞めたいです。」→「じゃ勤務日数を減らせばいい」…などという何度かの押し問答の末、結局相手に押し切られる形で週1回の勤務で在籍する事になりました。 しかし、週に1日しか出勤しないのは、なんとなく気まずいし、体力的にも不安で正直出勤したくありません。 無断欠勤し続けてそのままフェードアウト…は社会人として失格だし、業務の割り振り、段取りをしている会社に迷惑がかかるのでしたくありません。 今までも幾つかパート(非正規)で働いてきましたが、詳しい理由などを聞かれなかったし、スムーズに即日で辞める事もできたので、こんなに精神的にも追い詰められるのも想定外で、どうしたらよいかわかりません。 どうしたらいいのでしょうか。バカなのでみなさんの知恵を賜りたいです。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    2点の方向性からご回答をします。 ①まずパートさんは「期間を定めて」雇用契約をしているため、その内容を一方的に変えたり破棄(退職)したりすることは、原則出来ません。 この点が無期雇用の正社員などとは違う点です。 よって、会社としてはかなり「譲歩した」とも思えますし、恐らくは人材としてはあなたは確保したい人物であるのだと思います。 ②ただし、「辞めざるを得ない正当な理由」がある場合は、たとえパートさんで契約期間内であっても辞めることは出来ます。 今回は在宅介護での疲労などになるのでこれに該当してくると思いますし、万が一倒れたりあなたが病んだりすれば、要介護状態の方まで困るのですから正当性はあります。 よって非常に単純な回答になりますが、 「②の理由で辞めればいいだけ」となります。それを実行せずに押し切られているだけなのに「どうしたらいいでしょうか?」というのもおかしい話になりますよね。 あなたが実行するかしないかの2択だけの話ですから。 また別途の話になりますが、在宅介護も当然「訪問介護サービス」などが使えますので、抱え込まずにまずは地域包括支援センターをお尋ねください。しっかりアドバイスしてくれ、あなたの手助けになる方法を協議してくれます。 私は介護事業経経営者です。

  • もう一度「辞める」と伝えればいいだけです 基本的に職場側は辞めたい人を辞めさせないことは出来ません 退職は職場側の許可や承認を得るものではありません 「辞めたい」ではなく「辞めます(辞めさせてもらいます)」と伝えましょう

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