「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」は離職票の交付無しで雇用保険の喪失手続きを行った際にハローワークから交付されるものです。 また「雇用保険受給資格者証」は基本手当(通称失業保険)をもらうために離職票持参の上でハローワークに出頭し、求職の申込みを行った後に、受給要件を満たしていれば受給資格決定がされてハローワークから交付されるものです。 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書は雇用保険受給資格者証として使えるものではありません。全然違うものです。 離職票交付無しで手続きを行なっても後から離職票の交付はできますので、以前のお勤め先に問い合わせてみてください。
「雇用保険受給資格者として使えるもの」とはどういう意味ですか? 基本手当の給付請求に必要なものという意味であれば、離職票が必要です。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf
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