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歯医者で正社員として働いてる者です。 求人票に有給10日と書かれてあったのですが、先生に有給について聞いたらお盆休みの2日間と年末年始の休み一週間を含め10日と言われました。実質1日しか私用で休めないと言う事ですか? 違法じゃないんですかね? 求人票にも有給10日としか記載されてないのでわかりません。最初に説明も無かったので理解できないです。 ブラックですよね。
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「お盆休みの2日間と年末年始の休み一週間を含め」というのが、労働者代表との間で正規に締結された協定に基づく有給休暇の計画的付与(労働基準法第39条第6項)である場合は違法ではないですが、それでも5日は残さなければなりません。つまり、少なくとも5日は、あなたが自由に有給休暇をとることができます。 よって、休みたい日に有給休暇を院長に請求して、その通りに休めばいいです。院長は拒否できません。(同条第5項)
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