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36協定に関してですが 求人広告に 2交代制 変形労働時間制 8:30-20:40 20:30-8:40 残…

36協定に関してですが 求人広告に 2交代制 変形労働時間制 8:30-20:40 20:30-8:40 残業2時間15分を含む 月収例27万円(月給18万7000円+残業手当42時間分+深夜手当51時間分) 4勤2休のサイクル毎に昼夜交替 【年間休日】 140日 という求人があったのですが この求人ですと36協定の残業限度時間 360時間を超えているので 36協定の特別条項を締結しなければならないと 思うのですが まずこの認識が合っているのかということが 質問の一つ目です そしてこの認識が合っている場合の話に なりますが 特別条項の締結に関して質問したいのです この36協定における特別条項は 毎年締結出来るのでしょうか? 特別条項の要件を軽く見ましたが 名前の通りかなり特別な事由がある場合のみ 締結出来ると思うのですが…

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1)年枠については確実に超えるでしょう。特別条項が必要です。 2)36協定締結に際し、労(労組もしくは労働者代表)使が合意すれば、毎年締結できます。 あなたの理解のとおり、その存在意義を労側がわかっているなら、締結拒否をちらつかせて一般条項のみの折衝を要求する事案でしょうね。

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