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労務管理の件でご相談です。私は、サラリーマン・管理職ですが、フレックス制度でコアタイム無しで働いています。

労務管理の件でご相談です。私は、サラリーマン・管理職ですが、フレックス制度でコアタイム無しで働いています。①管理監督者の法律で決まっているとはいえ、なぜ土日に働いた分を平日の労働時間に転嫁できないのでしょうか?②休日出勤した場合、平日に「代休」を取得する事は、一般的にどうなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    ①土日のどちらが法定休日なのかわかりませんが 日曜を法定休日とした場合、休日出勤した事実がありますから これを事後に差し替えるする事は禁止されているので 平日の労働時間には転嫁できません この場合は、事前に振替休日を設定する必要があります ②土曜日が法定外休日の場合は、「代休」にはなりませんが 他に休みを与えたり、所定の労働時間に転嫁する事は可能ですよ >管理監督者の法律で決まっているとはいえ 管理監督者の場合、法定労働時間を過ぎても割増にならず 休日労働をしても割増になりませんが そもそも、労働時間制の適用除外ですからならないわけで フレックス制度も適用除外ですよ? 裁量で労働を行い、それに見合った賃金が支払われていいる事から 管理監督者に法定労働時間の概念がないわけで 労働時間制を採用しているのなら管理監督者にはなりません フレックス制は期間の法定労働時間の中で自ら調整して働くもので 残業や休日労働を削減する為に行われるものですから 裁量制の管理監督者には馴染まない労働制なのですよ 例えば課長なったから管理職になったとか 部長になったから管理職になったではなく 実態として管理監督者である必要があり 人事権があり経営者と一体となる立場でなければ管理監督者になりません つまりは、労働時間ではなく会社の成果により評価されるものですから その状態でなければ名ばかり管理職なのですよ 「日本マクドナルド割増賃金請求事件判決」で検索してください

  • 私もコアタイムなしのフレックスで勤務してますが、私は毎月の決まった勤務時間をクリアすればどのように勤務しても問題ありません。 休日出勤したら平日に代休とるだけです。

  • 会社で言う管理職と労基法の管理監督者は、必ずしも一致しません。まず管理監督者であるのかどうかを確認しましょう。私の感覚で言えば、多くの管理職は、労基法の管理監督者要件が整っていないことが多いです。

  • 1)労基法上の管理監督者としてのご質問でしょうか。管理監督者であれば、労基法の労働時間、休日休憩の適用外です。御社の管理監督者にどう労働時間を適用しているのか全体像が見えませんが、労働時間管理しているという点で管理監督者の地位を否定しています。いわゆる名ばかり管理職で、時間売りの労働者の一員です。それに対するフレックスの質問でしたら、法定休日労働は転嫁できませんが、それ以外の法定外休日労働はフレックスに組み込みです。 2)おなじく一般労働者への回答になりますが、代休については、就業規則の定め、なければ労働慣行によります。それもなければ取得不可です。

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