解決済み
私の夫は地方のJA職員です。JAには共済というものがあるのですが、職員は自ら、組合員や知り合いに声を掛けて共済に加入してもらう、いわゆるノルマがあるそうなんです。その年間のノルマの金額は相当高額で、ほとんどの人が達成できないみたいです。その結果、毎年自分や家族名義に不要な共済を掛けるというもの。とうぜん掛け金は自分が払うのです。 ボーナスはその共済でほとんど無くなります。 ノルマなので、JA側からの強制です。 このノルマという方法は 違法ではないでしょうか? 結婚する前から聞いてはいましたが、毎年の金額が大きく驚きました。 私は無知のため、どなたか詳しい方教えてください。どうかよろしくお願いします。
731閲覧
JAに限らず、郵便局員の年賀状の販売ノルマとか有名ですね。郵便局員が自爆営業した年賀状が、金券ショップで売られているように思います。 営業ノルマは、保険でも銀行でもたとえばケーキ屋のクリスマスケーキ販売とか、コンビニ・スーパーの恵方巻のような季節商品販売とか、ありとあらゆる業種であります。 営業ノルマは違法ではありません。それは営業目標だからです。違法となるのは、最初から達成困難な目標設定したり、営業目標が達成できなかった場合の対応でパワハラとなることはあります。 営業目標の達成度で給与や昇進に影響があるのは違法ではありません。営業目標だからです。いやなら①転職する②昇給昇進をあきらめる③職場内で居づらくなることを受け入れる。どれかではないでしょうか
なるほど:1
現役JA職員です。 ノルマ自体は契約目標なので違法性はありませんが、ノルマの強要は違法です。 問題は共済の責任者が達成不可能な数値を部下に強要しているかどうかなんです。 上司の言い方次第ではパワハラ、強要罪に該当します。 上司は上司で農協の上層部やJA共済連からの推進目標達成に向けて発破をかけられていて辛い立場なのですが、それをトップダウンで部下に押し付けるのであれば上司失格です。 全国的にそのノルマにより離職したりメンタルを病んだりするJA職員が数多くいます。 数年前、日本郵政のかんぽ生命が社会問題になりましたよね。 問題の根っこはかんぽ生命と一緒です。 ご主人さまの心身に支障をきたすようであればすぐにでも専門病院を受診するなり専門家(弁護士)に相談するなど対策を講じるべきです。 ノルマの強要は「違法」で間違いないですよ。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
郵便局(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る