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個人経営のクリニックで働いています。 先月に退職の申し出をしたのですが、退職自体は受け入れてくれたものの、退職日は保留…

個人経営のクリニックで働いています。 先月に退職の申し出をしたのですが、退職自体は受け入れてくれたものの、退職日は保留されてしまいました。一度目安だけでもと院長に聞いてみましたが、すぐには無理の一点張りでした。 クリニックの契約上では、退職は1ヶ月以上前に申し出ることとなっています。 従業員数はかなり充足している状況です。 退職願い提出→退職届け提出→労基に駆け込むまたは退職代行 最悪上記の流れで動こうかと思っているのですが…今までの話し合いはボイスレコーダーで録音しています。 どうすれば良いのか分かりません。 院長のパワハラと職場でのいじめに流石にもう耐えきれずバックれたいとまで思っています。 ただ、必要書類のこともあるのでバックれは出来ればやめたいです。 どなたかアドバイスをお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    【回答】 結論、「退職意思表示」をしてから2週間後に辞められます。 2週間には休日(有給も)も含みます。 >バックれは出来ればやめたいです。 ⇒ やめた方がいいです。 場合によっては損害賠償請求されます(参考記事)。 >退職日は保留されてしまいました。 ⇒ 退職は労働者の権利です。退職日も労働者が決められます。 >クリニックの契約上では、退職は1ヶ月以上前に申し出ることとなっています。 ⇒ 民法(2週間前)が優先します。 【ご確認】 ☑雇用形態は? 有期ですか?無期(正社員)ですか? ☑退職日はいつですか? 無期雇用契約なら、民法では2週間前に退職意思表示をすれば退職できます。 2週間以内の退職は難しいです。 なお、有期雇用だと原則、契約終了日まで辞められません。 【ご提案】 >退職願い提出→退職届け提出→労基に駆け込むまたは退職代行 最悪上記の流れで動こうかと思っている ⇒ おっしゃる通り、最悪、退職代行ですが… ①退職届(退職願いは不要です。すでに退職意思表示しているため。)を提出 ②退職のやり取り及びパワハラの内容を記録する(ボイスレコーダーにすべてあればOK)。 すべてとは「退職日、業務引継・有給計画」に関するやり取り(メール、SNS、音声など)。 ③「総合労働相談センター(労働局)」に相談(公的機関のため無料)https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html ④無料の弁護士に相談(③で解決しない) 「法テラス」(公的機関です) https://www.houterasu.or.jp/ ⑤退職後はハローワークで「会社都合退職(パワハラ理由)」にしてもらう(失業手当がすぐもらえます) >院長のパワハラと職場でのいじめに流石にもう耐えきれずバックれたい ⇒ 労基に駆け込む前に、パワハラの定義を確認してみてください(参考記事)。 【ご参考】 【誤解】パワハラは訴えたもん勝ち?部下目線と上司目線の両面から考察 https://ztmhiro.com/pawahara_67/ 【パワハラ】退職時にしつこく引き止められる6つの理由と4つの対処法 https://ztmhiro.com/hitukoihikitome_42/ 【退職時】引き継ぎ強要は必ずパワハラ?損害賠償される可能性あり https://ztmhiro.com/hikitugisongaibaishou_58/

  • 退職したい日の2週間前に退職届を提出すればOKです。 民法に定められているので何も問題はありません。

  • 法的な知識もなく適当な事を回答している方々が見受けられますので、質問者さん自身が不利にならないように気をつけてください。 就業規則に退職は1ヶ月前にと記載があったら、民法の2週間前よりも就業規則が優先されます。 ネットで、「民法 労基法 優先」等で検索してみて下さい。一般法と特別法の関係で民法よりも労基法が優先されます。 退職届を郵送すると角が立ってパワハラがひどくなると思いますので、メールで院長宛に◯月◯日にお伝えしました退職の件ですが、退職日が決まったか教えてほしいと、退職届の写を添付してメールしてみてください。 これは例え院長がメールで返信を送ってこなくても証拠を残すためです。

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  • 辞めたくても辞める事が出来ない事がある為に法律があります 無期雇用契約の場合は、退職届を提出したあと 2週間で自動的に雇用契約が解除されます ですから、2週間経過後はバックれになりません 離職票の発行は、雇用主の義務ですから 発行されないときは、ハロワで相談しましょう 退職日の1か月前の退職願いは 退職願いの場合、会社が受け取り承諾をして合意により成立する物で 「1か月前」に法的意味はありません 1か月前の退職願いを提出した場合、 必ず承諾する労使間の取り決めに過ぎません 退職願いにしても退職届にしても 長く留保する事は、本人の意思に反して労働を行わせる 強制労働の疑念となりますから 退職届から2週間、退職願いから1か月経過後は そのまま行かなくなっても、貴女にリスクは有りませんよ これが、なかなか踏み出せないのであれば 労基署で相談してください、指導され確実に離職出来ます ボイスレコーダーなどは必要ありませんよ 退職届・退職願いの提出の事実がありますから また、「退職代行」は退職届を出せない人のもので(心が弱い人) 退職届を出せる貴女にとっては無用のものです ですが、その前に「院長のパワハラと職場でのいじめ」 これらの様子をスマホ等で録音し労基で相談した後、 離職した方が貴女の得となると思われます それは、正当な退職理由となりますから 特定理由離職者や特定受給資格を得られる可能性があります ハロワから離職票が送付されて来ますから 退職理由が自己都合離職となっている場合は 離職票の貴女の記入する部分で退職理由に異議を止め イジメで労基に相談していた等、 退職理由がハラスメントによるものだと記入してください また、解雇となっている場合は それに加え、退職届を出しても離職させて貰えなかった事等 合わせて記入して ハロワに返送してください

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