解決済み
失業手当について 会社をうつ病で退職した者です。 退職前より鬱の診断を受けていて退職後も継続治療中です。現在傷病手当金を受給しており失業手当に関しては延長済みで傷病手当が終わり次第切り替えになる予定です。 そこで、 ①就職困難者としての認定は失業手当に切り替わる際の主治医の意見書というか診断書の提出で認定されるのですか? 就労可能証明書や病状証明書とも言うのでしょうか? ②特定理由離職者との違い 延長申請に行った際は90日と言われていますが色々調べてみると違ったりで混乱しています。 教えて頂けると大変助かります。 ※手帳などは所持しておりません。
終わり次第と書いてますが、就職できる状態になってからという意味です。
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