教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業手当について 会社をうつ病で退職した者です。 退職前より鬱の診断を受けていて退職後も継続治療中です。

失業手当について 会社をうつ病で退職した者です。 退職前より鬱の診断を受けていて退職後も継続治療中です。現在傷病手当金を受給しており失業手当に関しては延長済みで傷病手当が終わり次第切り替えになる予定です。 そこで、 ①就職困難者としての認定は失業手当に切り替わる際の主治医の意見書というか診断書の提出で認定されるのですか? 就労可能証明書や病状証明書とも言うのでしょうか? ②特定理由離職者との違い 延長申請に行った際は90日と言われていますが色々調べてみると違ったりで混乱しています。 教えて頂けると大変助かります。 ※手帳などは所持しておりません。

補足

終わり次第と書いてますが、就職できる状態になってからという意味です。

続きを読む

281閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①鬱は診断書提出でも就職困難者になるようですが、手帳がないと障害者雇用率のカウントがされないのでうちの地域のハローワークは手帳が必要としています。 会社も障害者雇用率のための求人だと採用はされないと思います。 ②特定理由離職者は給付制限が免除されます。 受給延長されたなら失業給付の手続きをする際に医師の就労可能証明書などを提出して解除します。 まずはいつ医師が就労可能と診断するかです。 長いなら手帳申請されては?

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

障害者雇用(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる