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失業保険について。 去年の12月中旬に仕事を辞めて今は無職です。

失業保険について。 去年の12月中旬に仕事を辞めて今は無職です。去年の3月頃に1つ目の仕事をやめてハロワへ行き、失業手当を受けました。その後7月に2つ目の会社へ再就職をし、そこを12月に辞めたという流れです。 この場合、一度失業手当を受けた時点で「離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること」という条件がリセットされて、私は2社目にいた期間しか被保険者期間ではないので、ハロワへ行っても失業手当は受けられないですよね? 自己都合退職でも条件次第では貰えるらしいですが、精神的な病気で退職を勧められた場合は当てはまるのでしょうか? 失業手当を受けられないならハロワへ行く必要は無いでしょうか? よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 失業手当というものはないです。基本手当です。 そして、基本手当が受けられるかどうかについては、「2つ目の会社へ再就職をし、そこを12月に辞めた」のが、通常の離職である場合と特定理由離職者に該当する場合とで異なります。 1) 通常の離職である場合 「2つ目の会社へ再就職をし、そこを12月に辞めた」によって基本手当の新たな受給権は発生しないので、「去年の3月頃に1つ目の仕事をやめてハロワへ行き、失業手当を受けました。」の所定給付日数が残っている場合は、その残日数を限りに基本手当が受けられます。 ただし、受給期間は原則として1年なので、原則通りであれば「去年の3月頃」から1年経過後は、残日数に関わらず受けられなくなります。 2) 特定理由離職者に該当する場合 「2つ目の会社へ再就職をし、そこを12月に辞めた」によって基本手当の受給権が新たに発生します。 特定理由離職者に該当するかどうかはハローワークが決定しますが、被保険者期間が6ヵ月あることが絶対条件です。「精神的な病気で退職を勧められた場合」というのが、誰から、どんな状況だったのかによります。 詳しくはハローワークに聞いてください。

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