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有給休暇の取得について 私の会社には、絶対に有給を取れない曜日があります。 ギリギリの人数で回していて、その曜日が公休と…

有給休暇の取得について 私の会社には、絶対に有給を取れない曜日があります。 ギリギリの人数で回していて、その曜日が公休となってるいる人がいる為、休みたくも有給を取得出来ない状況です。会社的に仕事が回らなくなる場合には、時季変更権があるとは思いますが、そもそも最初から絶対に有給で休めない曜日がある、というのは違反にはならないのでしょうか。 また、私は1人体制での勤務の為、休憩をまとめて取れない為だと思いますが、働いても居ないのに、9時間拘束の内の、最初の1時間を休憩と言う事にして、出社時間を1時間遅らせて出社し、通しで8時間勤務していますが、これってどうなんでしょうか。 本来こういうのは、労基法上違反になりませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    原則として、年次有給休暇は請求した時期に与える必要があります ですが、会社にも時期変更権がある為、 事業の正常な運営に支障をきたす場合 年次有給休暇の時期の変更を要請する事ができますね ですが、基本的には「年休の請求>時季変更権」ですから 年休の所得日に特別の意味がある場合 (例えば子供の参観日や運動会など)や 退職前に年休が残っている場合などの特定の場合 会社は時季変更権を行使出来ませんから 会社内で「絶対に有給で休めない曜日」があったとしても 「年休が取れない日」にはなりません 会社の慣習により「絶対に有給で休めない曜日」と言うだけで 法令違反にはなりませんね 休憩時間は6時間を超える場合、 最低でも45分の休憩を「労働時間の間に」入れなければなりません 間であれば1分でも間となるので 例えば、会社に来てタイムカードを押して休憩し7時間59分働くや 7時間59分働き退勤し45分後に再出勤してタイムカードを押す様な 一般的には想定し難い形の勤務時間でない限り違法になります 途中休憩は、労災などの発生を防ぐ意味合いで 会社の安全配慮義務により会社の義務として与える物ですから 「通しで8時間勤務」は違法となり、会社が罰せられます

    1人が参考になると回答しました

  • 有給休暇取得できない曜日があるのは問題ないですが 休憩を始業前や終業後にくっつけて取ったことにして8時間ぶっ通し勤務は立派な労働基準法違反ですね。

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