児童手当法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000073 第17条(公務員に関する特例) 次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第七条第一項中「住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、第八条第一項及び第十四条第一項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 一 常時勤務に服することを要する国家公務員その他政令で定める国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人に勤務する者を除く。) 二 常時勤務に服することを要する地方公務員その他政令で定める地方公務員(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。) 上記のいずれかに該当すれば「公務員」に丸をつけるべきです。 雇用先に確認しましょう。
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