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  • 解決済み

雇用保険が勝手に解約されていました。 旦那が建築系の会社員です。不景気により、5月分から給料カット。

雇用保険が勝手に解約されていました。 旦那が建築系の会社員です。不景気により、5月分から給料カット。さらに厚生年金は国民年金にしてくれと4月に話しがあり、なんとか飲みました。 5月分の給料からカットになりましたが、6/10の給料には明細はなく、おそらく所得税?らしきものが12000円くらい引かれています。領収書を書いたとのことです。 さらに、今日になって4/30付の雇用保険解約通知を持って帰ってきました。 〇領収書を書くということは日雇い労働者やアルバイトと同じ立場ですよね? 〇会社は雇用保険を勝手に解約していいものですか? 会社都合で解約してるので3か月分雇用手当をもらえるのだと思いますが、5月分の給料を受け取ってしまった以上、手当はもらえないのでしょうか? この2点については前もってまったく説明はなく、行き当たりばったりで、驚いてます。 会社のあまりにずさんな対応に頭に来ています。これは泣き寝入りするしかないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働者ではなく、業務請負や外注扱いになったということでしょう。 労働者ではないので、雇用保険、社会保険等はありません。 怪我をしても労災にはならないということです。 かなり厳しい条件です。

  • 所得税について領収書を書くかどうかという扱いは、経理によって異なるところなので、それをもってアルバイトかどうかは断言できませんが、会社側との雇用契約はどうなっていますか?もし雇用契約そのものが残っているのなら(給与上)アルバイトとして処理されているのかもしれません。ただ、この場合でも雇用保険は「週20時間以上労働し、1年以継続して雇用される、もしくはその見込みである労働者」であれば、アルバイトであっても学生以外は労働者の身分問わず加入の義務があり、この要件を満たしている以上会社が勝手に雇用保険適用を取り消すことはできません。お話からすると、ご主人の労働時間がそんな極端に短くなったという印象は感じられないので、不当な取り扱いである可能性は高いかと思われます。労災保険もちゃんとかけているか確認すべきです。こちらは雇用関係があれば身分や就業時間関係なく会社はかける義務があります。 また、もしgobusata sitorimasuさんの仰るように会社側がご主人について「会社の労働者でなく、会社から仕事を発注している個人事業主」として取り扱うつもりだとしても、ご主人が「会社からの発注について諾否の自由が無い」「実際の作業内容、就業時間が拘束されている」「(明示、暗黙問わず)他の施主からの受注が拘束されている」「本人が都合つかない場合、代理を立てることが認められない」「作業に使う道具が会社のものを借りており、自前でない」などの要件から、たとえ契約が請負や委託であっても、事実上の労働者として扱われることがあり、この場合は労働保険も適用されます(ただし、こうした条件には諸々の事情、仕事を断ると次からもらえないからなど、が関わる場合が殆どなので、いくつ条件を満たしていれば労働者、というラインはなく、あくまで実態を総合的に判断することになります)。とにかく、ご相談の限りでは、ご主人の労働条件を全く変えないまま、加入要件を満たしている公的保険だけを取消ている印象ですので、会社へ、ご主人にどういう立場で何のお金を支払っているのか確認を求めたり、まともな回答や改善が期待できないなら、労働基準監督署や社会保険労務士へ相談されるべきでしょう。

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