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22時〜5時までは深夜割増賃金が必要ですがうちの職場は給与明細を見ても割増されていません。 そのかわり夜勤手当というもの…

22時〜5時までは深夜割増賃金が必要ですがうちの職場は給与明細を見ても割増されていません。 そのかわり夜勤手当というものがついています。どの職員にも一律で同じ額です。夜勤手当があれば深夜割増は必要ないのでしょうか? 16時半〜翌日12時までの勤務もあるのですが当直手当はつきますがこれも深夜割増されていません。 またこの当直に関しては時間外の割増賃金も必要ですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    はい、医療機関などはそれで問題はないですが、ただし一応その手当てに目安があります すなわち、夜勤さんなどは実質二日の勤務になりますが、最初の日の勤務に計算上はなりますのでね ❶、だから22~5時までについては125%の給与+勤務初めから8時間超は残業となりますのでね+0.25%(=150%)、これで金額を計算して(ただし割増部分だけの合計)夜勤手当として支給される金額の範囲内(夜勤手当の方が大きい)であれば問題ないですね ※基本給部分(100%部分は)別途支給されるわけですからね マ~、職種によって基本給与は別途払われてますのでね、そこで実質の支給額はちがってますよってことですね ただね、これを個別ですると大変な労働になりますので職種別に❶がクリアできるように設定してるということですね コンビニなどは、その時間帯に勤務する方は時給が高いと思いますのでね。 そこでカバーして夜勤手当はご苦労さん代と思えばいいですよ

    ID非公開さん

  • 法的には問題ない場合もあります。というのは、夜勤手当がないとして原則の割増賃金額がいくらになるのか計算します。その割増額と夜勤手当を比較して、手当の方がイコール以上であれば、合法ということになります。

  • 労基に通報して下さい。

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