解決済み
労働審判の弁護士費用について教えてください。 私は労働者です。不当解雇にあい、弁護士さんに相談したところ1年分請求はできるかもしれないといわれました。会社側はできるだけ時間や費用を抑えて早期解決を望んでくると聞きました。 そこで質問です。 弁護士さんって負け確実な会社の依頼の場合、弁護士費用どのくらい請求するのでしょうか? 勝訴した場合は着手金+報酬金ですが、負けた場合報酬金の支払いがないので着手金が高かったりするのでしょうか。 そもそもどう考えても敗訴と思われる依頼者も断らず、弁護をするのでしょうか? あと労働審判された方その体験や費用を参考に教えていただけると嬉しいです。 こちらは多少でもプラスになるのなら、とことん戦いたいと思っています。 是非お力おかしください。 よろしくお願いします。
2,652閲覧
1人がこの質問に共感しました
ID非公開さん 労働審判2回経験者です。 まずは、弁護士さんが1年分程の和解金額が取れる と言われたのでしょうか。もしそうだとするならば 私は怪しいと感じます。そもそも労働審判は3回以内 に労働審判委員会から適宜調停を試み、相手方がどの 程度和解金を払うかを見計らって調停を進め、調停に 応じない場合は裁判の判決と同様の「労働審判」を下す 制度です。ですから「勝てる」という弁護士さんはまず 怪しいと思われた方が宜しいかと存じます。 次に質問者様の質問事項で御座いますが、負け確実でも 最初に弁護士さんに依頼する場合は事件への着手金が必要 です。私の場合は2回とも顧問弁護士に依頼しましたが10 万円を支払いました。報酬金は事件の取り立て金によって 変わりましたが、報酬金は会社側から取立した分の16%でし た。負けた場合ですが労働審判は金銭和解が前提ですので、 負けた場合は質問者様が依頼されている弁護士さんに〇%の 取立金からお支払いする旨の委任契約となっているはずです。 是非一度委任した書面をご確認下さい。 負ける場合の訴訟は原則弁護士さんは代理人にはなって頂け ないのが実情ではないでしょうか。私の場合も別件事件化する 時は顧問弁護士に相談致しましたが受任しませんでした。 最後になりますが、労働審判は短期決戦です。3回以内ですが、 3回目は裁判の判決と同様の効力を持つ「労働審判」を労働 審判官(裁判官)から言い渡されますので、実質2回が勝負です。 従って、1回目の審判日が非常に重要なのです。ここで、労働 審判官(裁判官)や労働審判員に良い心証を与えておくと後々 の闘いが有利になります。 緊張致すと思いますが、頑張って下さい。
なるほど:1
>1年分請求はできるかもしれない まずこんな表現をする弁護士に依頼してはいけません。 請求は必ずできるし、かもしれないなんて無いです。 >会社側はできるだけ時間や費用を抑えて早期解決を望んでくる 内容が不明、本当に不当解雇なのかも不明ですから何とも言えません。 >負け確実な会社の依頼の場合、弁護士費用どのくらい請求するのでしょうか? 最初から顧問料に入ってます。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る