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会社を退職する際の資格失効日について、わかる方に伺いたい事があります。

会社を退職する際の資格失効日について、わかる方に伺いたい事があります。転職で会社を退職したのですが、健康保険資格失効日と国民年金被保険者関係届書の資格失効日が退職日ではなく、最終出勤日の翌日になっていました。 退職する際、20日間の有休消化しました。 最終出勤日が仮に7/15、有休消化20日後の8/16を退職日とします。 退職後に送られてきた書類の退職日の記載は、8/16になっていますが、健康保険資格失効日と国民年金被保険者関係届書の資格失効日が、最終出勤日の翌日7/19になっていて、支払い命令の書類が届いてびっくりしました。 調べたらそれぞれの資格失効日は、最終出勤日の翌日ではなく、退職日の翌日だと載っている気がします。。。 1ヶ月分の年金と、8/15までに病院に行った際に保険証を使っていたので、その分の医療費支払いを要求さています。 ちなみに健康保険資格喪失証明書は、転職先の会社で入社後すぐに健康保険に加入することが出来れば、提出しなくても良いと言われ、確認したところすぐに加入できるとのことでしたので、退職した会社にその書類は提出しませんでした。 何かが間違っている気がして、わかる方がいたら教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    厚生年金も健康保険も、退職日の翌日が資格喪失日です。要するに、会社が保険料をケチったために、故意に資格喪失日を早めて手続きした結果です。 > 1ヶ月分の年金と、8/15までに病院に行った際に保険証を使っていたので、その分の医療費支払いを要求さています。 厚生年金については、実際の退職日がわかるもの(退職届のコピー、離職票、給与明細書など)を持って年金事務所へ行き、年金記録の訂正を求めるといいです。健康保険については、放置して差し支えありません。

  • 一般的には退職日の翌日が、資格喪失日で、退職日の翌日から国保または、退職日の翌日に就職したら就職先の社会保険に加入となるはずですけどね。 資格喪失日については 会社の人事に問い合せた方が良いかもしれませんね。

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  • 退職日の翌日というのは、退職日まで保険に加入していた場合のことです。 仮に最終出社日に保険を抜けていれば、その通りの日になります。 そこは会社との話し合いなのか、辞める人間には冷たい会社なのか。 最長が退職日の翌日ってだけですから。

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